有料老人ホーム等、介護事業の新設についてもサポートいたします。
お気軽にご相談ください。 |
| 近年、医療機関による高齢者住宅事業への参入機会が拡大しています。2007年4月の「医療法」の改正により、医療法人が有料法人ホーム、高齢者専用賃貸住宅を直接経営することが認められるようになり、医療・介護の連携を促す「在宅療養支援診療所」が制度化されました。今後、ますます在宅重視の方向性が強まることが予想されます。 |
国内の要介護(要支援)認定者数は年々増え続け、平成12年度の256万人から平成19年度の453万人へ約1.8倍に増加しています。(資料1)
また、それに伴い介護サービスの受給者数も平成12年度の184万人から平成19年度の363万人へと約2倍に増えています。(資料2)
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資料1 要介護(要支援)認定者数 (厚生労働省 平成19年度介護保険事業状況報告(年報))
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在宅の要介護者に介護サービスを提供するもので、訪問介護・デイサービスなどがあります。また、住宅型有料老人ホームは入居者に対して別事業所から訪問介護などの介護サービスを提供する形式になりますので、この居宅サービスを利用していることになります。
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認知症や一人暮らしの高齢者が増加するのをふまえ、介護が必要になっても、住み慣れた地域で暮らしながら介護サービスを受けることができるよう、平成18年4月の介護保険法改正により創設されたサービスで、夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護などがあります。
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要介護者を入所させて、介護サービスも提供する形式で、介護療養型医療施設・介護老人保健施設(老健)・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)があります。
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資料2 介護サービス受給者数 (厚生労働省 平成19年度介護保険事業状況報告(年報))
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施設サービスは開設に自治体の許認可が必要であり、施設の数があまり増えないためサービスの受給者数もあまり伸びていません。しかし、介護療養型医療施設は2011年度末で廃止予定となっており、特別養護老人ホームは入所の順番待ちをしている待機者が全国で38万人超とも言われ、老健とともに圧倒的に供給が足りていない状況です。
そのような状況の中で、施設サービスに代わる介護サービスとして有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の需要が高まっています。
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老人ホームへの入居を考えている方が重視するポイントは「食事」「スタッフ」「設備」「料金」そして『医療』です。
他のサービスは民間企業でも提供できますが、医療を提供できるのは医療機関だけです。そのため医療機関が母体であるという点は入居者に対して大きな安心を与えることができ、入居率の安定などに大きなメリットとなります。
入院患者様の受入先として、また入居者への医療の提供による医業収入の安定化のため、弊社では有料老人ホーム経営をご提案させていただきます。
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・行政への確認
・立地条件
・法令上の制限
・市場ニーズ分析
・事業計画作成
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・各種行政手続等
・職員募集
・内覧会開催
・入居者募集
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